税理士の顧問料を考える


決算・申告

税理士 資金調達
2009年8月28日
会社を経営していると資金繰りが大変です。
ここ数年は不景気で中小企業にとってはとても大変な時期です。

インターネットで検索してみると、そんな会社の資金調達をお手伝いしてくれる税理士の人もいるようです。
税理士の仕事とは、基本的には税金関係の事や会計業務です。

会社から依頼を受ければ、経営指導なども行うようですが、基本的には資金調達のような業務はないと言えます。
資金調達が苦しくなってきたら、税理士に相談はできますが資金調達自体をお願いしても引き受けてくれるかはその人次第です。

ですから、お金関係なら税理士に頼めばいいというのは少し違うと言えるのではないでしょうか。
嘘で『税理士』と言っている人もいるようですから、気をつけたいものです。


確定申告 別荘売却
2009年10月28日
別荘を売却した場合、売却をした年の次の年に確定申告をしなくてはいけません。
サラリーマンの場合、年末調整で納税をしていますが、その他に確定申告もしなくてはいけませんので、忘れないようにしましょう。

土地建物を譲り渡したことによる譲渡所得ですが、所有していた期間によって、長期と短期に分かれます。
分ける基準となる日は、譲り渡した年の1月1日で、5年以上であれば長期譲渡所得となり、5年未満ですと短期譲渡所得となります。

まず、取得費と譲渡費用(測量代・印紙代・仲介手数料など)を譲渡収入金額から引きます。
次に、その金額から特別控除額(居住用資産を譲渡した場合の3,000万円控除など)を引きます。

その譲渡所得金額に、長期は20%、短期は39%を掛けたものが譲渡所得の税額です。


確定申告 株式投資
2009年11月28日
株式投資の確定申告については、2003年1月より上場企業株式の売却益は確定申告することが義務付けられました。
したがって前年を通算して株式の売却益が出てる場合は確定申告の必要がありますが方法が2つあります。

証券会社に開設した特定口座を利用して取引するかそれとも一般口座を使うかということです。
前者の場合は申告から納税までの手続きを投資家に代わって証券会社が行ってくれます。

さらに源泉徴収ありを選択すれば年間の売却益の10%が口座から天引きされるということになります。

一方、一般口座を利用した場合は1年間に売却した銘柄ごとに損益を計算し、申告・納税をすべて自分で行うことになります。
売買回数が多い場合は申告にかなりの労力が必要になるでしょう。

決算 自己資本比率
2009年12月28日
自己資本比率とは全ての資金に対する自己資金の割合の比率をいいます。
自己資金には経営者が出資した金額以外にも株主から出資された資金が入ります。

自己資本比率が高いと借金が少ないことを意味していて、経営状態がいいといわれます。
しかし一方でそれだけ多くのお金が会社の中で溜まっているということなので、資金がありながら事業をしていないとみられ、株式会社では株主が配当金の請求を要求する声が高まることがあります。

日本の国内の資金が1,000万円以上ある会社の自己資本比率の平均は33%です。
資金が多い会社では自己資本比率のパーセンテージも上がる傾向があり、逆に資金の少ない会社では自己資本比率のパーセンテージも低くなる傾向があります。

決算 製造原価報告書
2010年1月28日
どんな会社でも製造をしている会社だと作成しなければならないのが製造原価計算書です。
製造原価計算書は、製品の原価を把握するために損益計算書の添付資料として作成および提出する必要があります。

商品を購入しそれを販売する会社では、商品の原価は購入した金額となります。
しかし製造業の会社での原価とは、その製品を作る時にかかったコスト全てが原価となります。

コストの中身には、原料などの材料費、製造するためにかかった人件費、家賃や水道光熱費などが当てはまります。
これらの製造にかかるコストを計算するために使用されるのが製造原価計算書です。

製造原価計算書では製品の一つ当たりのコストがわかるほか、その内訳の詳細も知ることができます。

決算 貸し倒れ損失
2010年2月28日
会社間での取引において、貸付金や受取手形、売掛金といった債権が回収できない事態は、会社を経営して行く上で直面する可能性はゼロではありません。
この債権が回収できないことによる会計上の損失を、貸し倒れ損失という費目で表すことができ、税法上、決算時に損金処理することが可能です。

この費目で損金処理できるのは、債権が切り捨てられた場合や、債権の全額が回収できなくなった場合などがあげられています。
しかし、貸し倒れに認定するかどうかの判断が困難なケースが多いため、債権者が債務者に対し債権放棄通知書を発行した場合や、債務者が死亡・行方不明で6ヶ月間債権回収できない状態が続いた場合、あるいはいずれに該当せず1年以上の未回収状態が続いた場合において貸し倒れとする税法上の判断基準が儲けられています。

決算 留保金課税
2010年3月30日
当期利益のうち株主に配当せず社内に留保した(内部留保した)金額が一定の基準を超えると、その超過分が課税対象となります。
それを留保金課税と呼び、株主および役員を同族で占める同族会社が、配当や役員報酬で外部に出すことが少なく本来の法人税とば別に課税する措置と考えられます。

この留保金課税は、同族会社のうち、資本金の額又は出資金の額が1億円以上で、かつ、自己資本比率(1グループによる持ち株比率もそれに該当する)が50%を超えている会社が対象となります。
同族会社であることが多い中小企業において、この留保金課税の負担は経営面で相当影響力があるため、決算時点で自己資本比率を入念にチェックして、
調整の余地があれば、特定株主からの株の買い取りや借入返済など、自己資本を減らすことを検討するのも手です。

税理士 顧問料
2010年4月30日
税理士の顧問料というのは、以前までは税理士法によって最高限度額があらかじめ規定されていました。
しかし現在ではそれが廃止されている状況です。

以前までの最高限度額が規定された税理士の顧問料の報酬規定は、適正な報酬を理解する上では非常に有益なものだったのですが、公正な競争をという方針から法改正が行われたのです。
現在の税理士の顧問料の決め方は、その依頼内容に応じて報酬金額を提示するようになっており、依頼者の事情などを勘案して決定するのが一般的のようです。

税理士会での相場としては、法人では毎月3万円で、決算時には15〜20万円というデータが出ており、個人では毎月2万円で、決算時に5〜10万円程度が一般的のようです。

税理士 年収
2010年5月30日
税理士 収入は、お客さんが付かなければ0円です。
税理士事務所に勤務する税理士の場合、多少の違いはありますが年収にすると約400万円だと思います。

顧客の人数にもよりますが、1千万円以上の人もいるのも事実ですので、下限はあっても上限はないというのが実態です。
また、事務所勤務ではなく開業税理士の場合は苦労する点は多々あると思いますが、相続税だけやりたい税理士と、相続税はやりたくない税理士など、受けるか否かを自分で判断できるという点では、収入メリット以外にも充実感はあると思います。

しかし、成功して年収数億円という税理士はごくまれで、大体が年収数千万円だと思います。
現在は税理士法人という会社形態の事務所も多く存在しています。

そういった社員の場合、本人の営業力次第で収入も増えるケースもあると思います。


税理士 大原簿記
2010年6月30日
税理士になる為には資格が必要です。
その中で簿記の勉強も必要となってきますが、インターネットで大原簿記と検索するとテレビCMでもやっている大原学園が出てきます。

簿記の勉強で3級くらいであれば独学でも可能ですが、税理士になる為には日商簿記1級が必要になってきます。
大原簿記ではテキストなども販売していて、近くの本屋さんやインターネットで購入が可能です。

簿記だけであれば独学も可能かもしれませんが、税理士の試験を受ける為には他にも受験資格が必要になりますから、情報収集をして、専門学校に通うのが良いでしょう。
大原では簿記だけでなく、税理士の講座や他にもコースがあるようですから、候補の一つに挙げておくと良いでしょう。

税理士の仕事内容
2010年8月11日
税理士の仕事といっても色々あります。まず税理士には独占業務というものがあり、税理士法に定められている、税理士しかやってはいけない仕事があり、税理士だけが出来る独占業務があります。

主な仕事として、税務代理業務などがあげられます。この税務代理業務は、税理士法に基づいて、確定申告の申請や、税務調査の立会いなどといったお仕事などを行います。

また、税務相談も重要なお仕事としてあげられます。一般市民は税金についてよく判りません。そんなお客様の為に、税金をどのように支払った方が良いのか?具体的な話を聞いて、税金のエキスパートとしてアドバイスしてあげることも大事な役目です。

その際には、税務書類などを作成し、申請書などを行う作業も税理士の大事な仕事です。

また税理士の資格を持っていると、行政書士のお仕事も行う事が出来るので、税理士以外のお仕事もする事もあり、税理士の仕事は幅広いといえます。

決算 減価償却超過額
2010年9月9日
減価償却費には、超過額または不足額が生じる場合があります。
減価償却費は、法人が償却費として損金に算入した金額の中で、その資産の償却方法により、計算された償却限度額に達するまでの金額として、経常されます。
法人税法では、ある特定の資産について、減価償却を行うかどうかについては、法人の意思で任意に選択できる任意償却となります。

減価償却超過額とは、税法よりも乱し買い耐用年数として減価償却が行われた場合に、税法上の耐用年数で減価償却した金額を超えて減価償却した部分のことを指します。

減価償却超過額がある場合には、将来的に減算一時差異となるため、繰り延べ税金資産を計上して、法人税等を減額するための調整を行う必要があります。


確定申告で自宅売却をした場合の扱い
2010年10月7日
不動産を売却した際には確定申告が必要となりますが、マイホームを売却した場合も同じことが言えます。ただ、全ての場合に確定申告の対象となるか、というとそうではなく、一般的に購入時よりの売却時のほうが高かった時に確定申告が必要となります。
計算式は譲渡額−(取得費+譲渡費用)で、ここから特別控除と呼ばれる額を引くことが出来ます。

所有期間が5年以上のものは長期譲渡所得と呼ばれるものにあたり、税金は先ほどの計算式に対して×15%となります。5年以下のものは短期譲渡所得というものになり、×30%となります。
特別控除という売却益から3,000万円の控除が受けられる仕組みもあるので、確定申告で損をしないためにも自分が適用することが出来るか確認してみるといいですね。


決算 別表六
2010年11月11日
決算後、法人税の確定申告書を作成する際にはいろいろな別表を別途で作成しなければならない場合が殆どです。この時別表六を取り上げてみた場合、別表六にはどんなないようを記載するのかというと、別表六には、普通であれば、所得税額の控除に関する明細書を記載するようになっています。
別表六を作成するときは、一つのコツみたいなものがありますので参考にしてみてください。
それは、会計帳簿の法人税等勘定に、利子国税や地方利子税を補助科目として作成するというやり方です。そうすると預貯金から差し引かれた状態の所得税や利子割税の計算をより簡単に計算することができるというものです。
またもし預貯金から差し引かれている所得税などの金額が少ない時には、税金の還付を受けられる可能性もあります。この場合には損金扱いにしてしまってよく別に別表六を提出する必要はありません。


決算 別表一
2011年1月20日
法人税を確定申告する際には別表と呼ばれる書類様式を添付して法人税申告書を作成することが法人税施行規則によって定められています。
別表による確定申告書の様式は、別表一(一)から別表十九(四)まで約100種類以上あります。しかし普通の法人ではたいていの場合は、10種類程度を使用するだけです。他の様式は申告額を算出する際に各々特別な調整が必要な時にのみ使用します。
別表一は最終的に今期の確定申告額を記載して申告するための様式で、どの法人でも申告にあたり必ず使用添付します。この別表一の最終申告額を導き出すためにほかの各種別表が内訳として仕分けされています。普通法人の場合、別表一(一)・別表二・別表四・別表五(一)・別表五(二)は必ず使用します。また、税務署から通常送付される別表は、上記の別表のほかに、別表三(一)・別表六(一)・別表十五・別表十六(二)などです。


税理士の専門学校
2011年4月1日
税理士試験を受験される方のほとんどは各専門学校のお世話になっていると思います。
大手の税理士専門学校は、合格率が高く、簿記や会計に関する長年のノウハウがあります。

税理士の専門学校には、簿記関係、会計学、税法などと、さまざまな分野の講座目指す科目に特化したコースも多くあります。

簿記をスタート地点として会計学、簿記論、各税法科目と基本から学ぶ学校は多いようです。
税理士の専門学校は、税理士資格取得に熱心で、さまざまな講座や教材販売、バックアップや、ガイダンスを行っているところも多くあります。

簿記検定、中小企業診断士、社会保険労務士などの税理士と関連する資格の講座も開講されております。

税理士専門学校を選ぶ基準はやはり実績のある学校を選ぶのが無難でしょう。
次に、自分の学習環境と講師、教材など、自分の条件にあった専門学校を選ぶことが重要になってきます。

各専門学校のホームページを参考にしたり、資料請求をするなどして比較することが必要です。
過去の合格実績や合理的なカリキュラム、無理のない授業プログラムなど、自分に合ったコースを選んでみましょう。


損益通算
2011年5月18日
1 損益通算とは
 損益通算とは、各種所得金額の計算上生じた損失のうち一定のもの(2(1)〜(4)記載の所得)についてのみ、一定の順序にしたがって、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額等を計算する際に他の各種所得の金額から控除することです。

2 損益通算の対象となる所得の範囲
 所得の金額の計算上損失が生じた場合に、損益通算の対象となる所得は次の所得です。

(1) 不動産所得

(2) 事業所得

(3) 譲渡所得

(4) 山林所得

(注)

1 利子所得及び退職所得は、所得金額の計算上損失が生じることはありません。

2 配当所得、給与所得、一時所得及び雑所得の金額の計算上損失が生じることはありますが、その損失の金額は他の各種所得の金額から控除することはできません。

3 生活に通常必要でない資産に係る所得の金額の計算上生じた損失は、競走馬の譲渡に係るもので一定の場合を除き、他の各種所得の金額と損益通算できません。

4 不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、次に揚げるような損失の金額は、その損失が生じなかったものとみなされ、他の各種所得の金額から控除することはできません。

(1) 豊島区に所在する別荘等で生活に通常必要でない資産の貸付けに係るもの
(2) 土地(土地の上に存する権利を含みます。)を取得するために要した負債の利子に相当する部分の金額
(3) 一定の組合契約に基づいて営まれる事業から生じたもので、その組合の特定組合員に係るもの
5 申告分離課税の株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失がある場合は、株式等に係る譲渡所得等以外の所得の金額と損益通算できません。また逆に、株式等に係る譲渡所得等以外の所得の損失も、株式等に係る譲渡所得等の金額と損益通算できません。
 ただし、平成21年分以後の所得税の確定申告において、上場株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額がある場合には、申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得の金額から控除することができます(当該上場株式等に係る配当所得の金額を限度とします。)。

6 申告分離課税の先物取引に係る雑所得等の金額の計算上生じた損失がある場合は、先物取引に係る雑所得等以外の所得の金額と損益通算できません。また逆に、先物取引に係る雑所得等以外の所得の損失も、先物取引に係る雑所得等の金額と損益通算できません。

7 譲渡所得の金額の計算上生じた損失のうち、一定の居住用財産以外の土地建物等の譲渡所得の金額の計算上生じた損失がある場合は、土地建物等の譲渡所得以外の所得の金額と損益通算はできません。また逆に、土地建物等の譲渡所得以外の所得の損失も、土地建物等の譲渡所得の金額と損益通算できません。



所得の区分のあらまし

2011年6月15日
所得税法では、その性格によって所得を次の10種類に区分しています。

1 利子所得

 利子所得とは、預貯金や公社債の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいいます。

2 配当所得

 配当所得とは、株主や出資者が法人から受ける配当や、投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外のもの)及び特定受益証券発行信託の収益の分配などに係る所得をいいます。

3 不動産所得

 不動産所得とは、土地や建物などの不動産、不動産の上に存する権利、船舶又は航空機の貸付け(地上権又は永小作権の設定その他、他人に不動産等を使用させることを含みます。)による所得(事業所得又は譲渡所得に該当するものを除きます。)をいいます。

4 事業所得

 事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得をいいます。
 ただし、不動産の貸付けや山林の譲渡による所得は事業所得ではなく、原則として不動産所得や山林所得になります。

5 給与所得

 給与所得とは、サラリーマンなどが勤務先から受ける給料、賞与などの所得をいいます。

6 退職所得

 退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当や加入員の退職に基因して支払われる厚生年金保険法に基づく一時金などの所得をいいます。

7 山林所得

 山林所得とは、山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得を いいます。
 ただし、山林を取得してから5年以内に伐採又は譲渡した場合には、山林所得ではなく、 事業所得又は雑所得になります。

8 譲渡所得

 譲渡所得とは、土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得、建物などの所有を目的とする地上権などの設定による所得で一定のものをいいます。
 ただし、事業用の商品などの棚卸資産、山林、減価償却資産のうち一定のものなどを 譲渡することによって生ずる所得は、譲渡所得となりません。

9 一時所得

 一時所得とは、上記1から8までのいずれの所得にも該当しないもので、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のものであって、労務その他の役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。

例えば次に掲げるようなものに係る所得が該当します。

(1) 懸賞や福引の賞金品、競馬や競輪の払戻金

(2) 生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金

(3) 法人から贈与された金品

10 雑所得

 雑所得とは、上記1から9までの所得のいずれにも該当しない所得をいいます。

例えば次に掲げるようなものに係る所得が該当します。

(1) 公的年金等

(2) 非営業用貸金の利子

(3) 著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税



夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除

2011年7月13日
1 特例の概要
 婚姻期間が20年以上の税理士夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。

2 特例を受けるための適用要件
(1) 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと

(2) 配偶者から贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産であること又は居住用不動産を取得するための金銭であること

(3) 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

(注) 配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。

3 適用を受けるための手続
 次の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要です。

(1) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本

(2) 財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し

(3) 居住用不動産の登記事項証明書

(4) その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し
 ただし、戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要です。



賞与に対する源泉徴収

2011年8月22日
賞与から源泉徴収する所得税は、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」の「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合は甲欄、提出していない場合は乙欄を使用して、次のように計算します。

1 賞与の意義
 賞与とは、定期の給与とは別に支払われる給与等で、賞与、ボーナス、夏期手当、年末手当、期末手当等の名目で支給されるものその他これらに類するものをいいます。なお、給与等が賞与の性質を有するかどうか明らかでない場合、次のようなものは賞与に該当するものとされます。

(1) 純益を基準として支給されるもの

(2) あらかじめ支給額又は支給基準の定めのないもの

(3) あらかじめ支給期の定めのないもの。ただし、雇用契約そのものが臨時である場合のものを除きます。

(4) 法人税法第34条第1項第2号≪事前確定届出給与≫に規定する給与(他に定期の給与を受けていない者に対して継続して毎年所定の時期に定額を支給する旨の定めに基づき支給されるものを除きます。)

(5) 法人税法第34条第1項第3号に規定する利益連動給与

2 通常の場合は次のように計算します。
(1) 前月の給与から社会保険料等を差し引きます。

(2) 上記(1)の金額と扶養親族等の数を「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に当てはめて税率(賞与の金額に乗ずべき率)を求めます。

(3) (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)×上記(2)の税率
この金額が、賞与から源泉徴収する税額になります。




請負に関する契約書

2011年9月26日

請負についての契約書は、印紙税額一覧表の第2号文書「請負に関する契約書」に該当します。
 請負とは当事者の一方(請負人)がある仕事の完成を約し、相手方(注文者)がこれに報酬を支払うことを約束することによって成立する契約をいいます。請負には建設工事のように有形的なもののほか、警備、機械保守、会計事務所などの役務の提供のように無形的な結果を目的とするものも含まれます。
 具体的には、工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、会計監査契約書などが請負に関する契約書に該当します。
 また、プロ野球選手や映画俳優などの専属契約書も請負に関する契約書に含まれます。
 なお、請負に関する契約書に該当するものであっても、営業者間において継続する複数の取引の基本的な取引条件を定めるものは、第7号文書「継続的取引の基本となる契約書」に該当することがあります。



非居住者である役員が税制適格
2011年10月11日

【照会要旨】

 内国法人の役員Aは、平成20年からフランス支店に勤務しています。

 ところで、今般、Aは、本店勤務中(平成18年)に付与された税制適格ストックオプションを適格に行使し、その後、その行使により取得した株式を譲渡しましたが、日本における課税関係はどのようになりますか。

 なお、Aは、現在も引き続きフランスに居住しており、国内に恒久的施設を有していません。

【回答要旨】

 株式の譲渡益のうち権利行使益に相当する金額が、株式等の譲渡に係る国内源泉所得として、当該株式を譲渡した日の属する年分において、15%の税率による申告分離課税の対象とされます。



トタンぶきの屋根を瓦ぶきにした場合

2011年12月1日

【照会要旨】

 税理士がトタンぶきの屋根を瓦ぶきにした場合、住宅借入金等特別控除の対象となる大規模の修繕又は大規模の模様替えに該当しますか。

【回答要旨】

 トタンぶきの屋根全体の2分の1を超える部分について瓦ぶきにした場合には、住宅借入金等特別控除の対象となる模様替えに該当します。


 住宅借入金等特別控除の対象となる大規模の修繕とは、建築基準法第2条第14号に規定する建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいい、大規模の模様替えとは、建築基準法第2条第15号に規定する建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替えをいうこととされています(租税特別措置法第41条第6項、租税特別措置法施行令第26条第21項)。




建物に係る借入金の利子

2011年12月27日

【照会要旨】

 内国法人の役員A(日本の居住者)は、子供の居住の用に供するため、ハワイにおいて住宅(マンション)を取得するに当たり、その取得資金を米国のB銀行のハワイ支店から30年年賦で借り入れました。

 これにより、役員Aは、B銀行のハワイ支店に対して30年間毎年元利金の支払をすることとなりますが、この場合の利子については所得税の源泉徴収が必要でしょうか。

【回答要旨】

 所得税の源泉徴収は必要ありません。



施行者へ譲渡した場合
2012年2月14日

【照会要旨】

 第一種市街地再開発事業に係る権利変換により取得した「施設建築物の一部を取得する権利」等をその事業の歯科税理士に譲渡した場合に、その譲渡は、租税特別措置法第31条の2第2項第4号の譲渡に該当するものとして軽減税率の特例を適用することができますか。

【回答要旨】

 租税特別措置法第31条の2第2項第4号の規定は、ビル需要の高い過密地域において、土地の高度利用に資する宅地の供給の促進を図るとともに、公共空地の創出等による都市環境の整備に資するために設けられたものであり、いわば事業の施行の前段階である事業用地の確保に資する譲渡について適用されるものです。



残余財産分配請求権の相続性

2012年3月29日

【照会要旨】

 平成18年の医療法改正前に設立された財団たる医療法人会の寄附行為では「本財団を解散した場合の残余財産は、設立当時における寄附行為者又はその相続人に帰属するものとする。」と規定されています。

 このたび、設立時の寄附行為者である理事長甲が死亡しましたが、甲の相続に係る相続税の申告に当たって、会に対する残余財産分配請求権は相続財産を構成するのでしょうか。

【回答要旨】

 財団には持分の概念がないため、照会の場合の残余財産分配請求権は、法人が解散した場合に具体化するものであり、解散しない限りは、具体的な権利として生ずるものではありませんから、相続財産を構成しません。



自用地と借地権

2012年5月18日

【照会要旨】

 甲は、池袋に次の図のように所有するA土地に隣接しているB土地を借地して、A、B土地上に建物を所有しています。この場合の宅地及び借地権の価額は、どのように評価するのでしょうか。

【回答要旨】

 甲の所有する土地及び借地権の価額は、A、B土地全体を1画地として評価した価額を基に、次の算式によって評価します。